会社設立方法の真実を知りたくありませんか?会社設立方法の真実を解説したサイトです
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会社設立に必要な書類に関して、簡単ではありますが説明をしていきたいと思います。
・『就任承諾書』就任承諾書とは、定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面となります。
・『発起人決定書』発起人決定書とは、発起人が決めておくことで決定した事項を、定められた書式に従って記したもののことです。
・『資本金計上証明書』資本金計上証明書とは、会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。
会社設立方法として1円会社を選択する人も増えてきています。
特に今まで資本金が用意できなかった個人事業主などは、『新会社法』成立を機会に法人化する人も増えてきているようです。
やはり個人事業主と法人では税金面での待遇が異なりますので、ある程度の利益を出している個人事業主は、法人化することをオススメします。
会社設立方法として次におさえておきたいことは、会社設立登記の申請書の作成となります。
会社設立登記の申請書は全て様式が決められています。
そのため記載内容などが決められた様式と異なる場合は、何度も法務局へ行かなくてはならなくなったり、最悪の場合は設立登記の申請自体がやり直しになってしまうこともありますので注意が必要です。
会社設立方法を知らない人は、会社を興すことをとても難しく感じるかもしれませんが、会社を設立することは、それほど難しいことではないようです。
まずは会社設立方法のおおまかな流れを掴むことが大切ですので、まずは会社設立の流れを説明していきたいと思います。
会社設立登記の申請書として作成すべき書類は以下の4つとなります。
・登記申請書登記申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載することになっています。
・登録免許税納付用台紙登録免許税とは登記の申請をする際に納める税金のことをいいます。
登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。
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会社設立方法として次におさえておきたいことは、会社設立登記の申請です。
会社設立登記に必要な書類が用意出来たら、その書類をまとめて管轄の法務局に設立登記の申請をおこなうことになります。
設立登記申請の日が会社の設立日となりますので、出来れば縁起の良い日などにすると良いでしょう。
例えば大安にするとか、自分の何らかの記念日にするなどがあるよ。
会社設立方法を知らない人は、会社を興すことをとても難しく感じるかもしれませんが、会社を設立することは、それほど難しいことではないようです。
まずは会社設立方法のおおまかな流れを掴むことが大切ですので、まずは会社設立の流れを説明していきたいと思います。
会社設立登記にはさまざまな書類などが必要となりますので、必ずきちんと確認をするようにしましょう。
・登記申請書・登録免許税納付用台紙・定款・就任承諾書・発起人決定書・資本金計上証明書・設立時代表取締役選任決定書 取締役が複数いる場合に添付しましょう。
・印鑑証明書 ・OCR用申請用紙・印鑑届出書
定款は、作るだけでは何の効力も発揮しません。
必ず公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。
定款は公証役場で公証人に認証をしてもらうことで初めて法的な効力を持つことになります。
会社を設立した場合に届け出が必要な諸官庁は、届出内容でいくつか分けられます。
税金に関する届出となると、税務署や市区町村役場、県税事務所(都税事務所)が対象となります。
保険に関する届出となると、労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所が対象となります。
それぞれの提出書類には提出期限がありますので、きちんと確認をしておこなうことが大切です。
会社設立方法として次におさえておきたいことは、出資金の払い込みです。
定款の認証を公証役場でおこなったら、金融機関に出資金の払い込みをおこないます。
出資金を金融機関に払い込むことで、金融機関から払込保管証明書というものが発行されますので、その証明書を取得します。
会社設立方法を理解する上で欠かせないのが『新会社法』に関する知識です。
先ほども申し上げましたが『新会社法』は2006年5月よりスタートした新しい法律です。
これまでの会社に関する法律を分かりやすく一本化をしたものとなります。
次からはこの『新会社法』について代表的な部分を説明していきたいと思います。
出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。
そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。
以前は通帳のコピーなどではなくもっと面倒な手続きだったようですが、新会社法の成立で手続きが簡単になりました。
また出資金を払い込む先の金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合が対象となります。
郵便局への払い込みは認められておりませんので注意して下さい。